新型コロナウイルス感染症

転売禁止品にアルコール消毒液が追加されます

2020年5月23日

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政府は2020年5月22日、新型コロナウイルス感染症の拡大で市場から消えている「アルコール消毒液」を転売禁止する措置を講じるため、国民成果る安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令を閣議決定されました。

転売禁止措置対象となるのは、衛生マスクについて2品目となります。

2020年5月26日から施行されます。

国民生活安定緊急措置法 第二十六条一項は、

物価が著しく高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が著しく不足し、かつ、その需給の均衡を回復することが相当の期間極めて困難であることにより、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、別に法律の定めがある場合を除き、当該生活関連物資等を政令で指定し、政令で、当該生活関連物資等の割当て若しくは配給又は当該生活関連物資等の使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。

と規定しています。

具体的な生活関連物資については、政令で指定されます。それは、国民生活安定緊急措置法施行令という政令で規定されています。

その第一条で、2020年5月23日現在、

国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。

今回これに、アルコール消毒液が追加されることになります。

また、2020年5月26日以降は、アルコール消毒液の購入価格を超える転売が禁止されます。(罰則付き)

国民生活安定緊急措置法施行令第二条

生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。

ただし、2020年5月26日以前に締結された売買契約に基づく譲渡には罰則適用がありません。

国民生活安定緊急措置法施行令第七条

第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

この動きを受けて、フリマサービスサイトや、オークションサイトでは、消毒液の出品が禁止となっています。

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