2020年4月7日日本国政府が、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に緊急事態宣言を発出しました。
期間は、2020年5月6日までの1か月間。
(注)
この緊急事態宣言は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条一項」に基づき公示されたものです。(以下当該法を単に法という。)
この法律で緊急事態宣言をするには、法32条1項1号、2号で、実施期間、対象地域を指定しなければならないこととなっています。
期間は2年を超えてはならないとされています(法32条2項)。
法32条3項で、対象地域の変更、期間の延長が可能と規定しています。
状況に応じて、対象地域が追加される可能性があります。
法32条4項は、法32条3項の変更は1年を超えてはならないとしています。